経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、2024年10月1日以後に解約・再加入した場合、再加入後2年間の掛金が損金・必要経費に算入できなくなりました。「40か月で解約して入り直す節税」は実質的に使えなくなっています。
決算が近づくと、顧問税理士からこう言われた社長は多いはずです。「利益が出ているので、経営セーフティ共済に入りませんか」。
掛金が全額損金になる。いざというときの資金にもなる。たしかに使い勝手のよい制度です。
ただ、2024年10月の改正で「解約してすぐ入り直す」使い方には制限がかかりました。仕組みを知らないまま動くと、思っていた節税効果が消えることがあります。今回はその要点を整理します。
この記事の結論
この記事の結論は、次の3つです。
1つ目。2024年10月1日以降、経営セーフティ共済を解約して再加入した場合、解約日から2年間に支払う掛金は損金・必要経費に算入できなくなりました。
2つ目。再加入そのものが禁止されたわけではありません。ただし、「40か月で解約して、また入り直して、再び掛金を損金にする」という従来の節税目的の使い方は、実質的に難しくなっています。
3つ目。経営セーフティ共済は、加入時の損金効果だけでなく、解約時の益金、資金繰り、将来の利益計画まで見て判断する制度です。
2024年10月改正で何が変わったか
2024年(令和6年)10月1日以後に共済契約を解約し、その後再加入した場合、解約日から2年間に支払う掛金は損金・必要経費に算入できなくなりました。
これは「節税のためだけに出入りを繰り返す」使い方を防ぐための改正です。背景には数字があります。加入後40か月を過ぎ、解約手当金の返戻率が100%になる水準を見て解約するケースが多く、再加入する人の多くが2年以内に入り直していました。本来の連鎖倒産防止という趣旨から外れた利用が増えていたのです。
実務上のポイントは次のとおりです。「40か月たったら一度解約して、また入り直して節税を続ける」という従来のやり方は、改正後は通用しません。解約から2年間は、掛金を払っても経費にならないからです。
すでに加入していて解約を考えている場合は、「解約後に入り直す予定があるか」を先に決めておくことをおすすめします。入り直すつもりなら、解約のタイミングは慎重に判断すべきです。
経営セーフティ共済とは何か
正式名称は「中小企業倒産防止共済制度」です。独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
もともとの目的は連鎖倒産の防止です。取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難になった場合、掛金総額の10倍、または回収困難となった債権額のいずれか少ない額を上限に、最高8,000万円まで共済金の貸付を受けられます。無担保・無保証で利用できる点が特徴です。なお、共済金貸付は無利子ですが、貸付額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。無担保・無保証で借りられる一方、制度利用時の実質的な負担も確認しておく必要があります。
掛金は月5,000円から20万円まで、5,000円単位で選べます。積立の上限は800万円です。そして、この掛金は法人なら損金、個人事業主なら必要経費に算入できます。ここが「節税になる」と言われる理由です。
現在は約62万の加入者が利用しています。
節税ではなく「課税の繰り延べ」として見る
ここを明確にしないまま加入すると、後で困ることがあります。
加入から40か月以上たって任意解約すると、解約手当金の返戻率は100%になります。ただし、これは「税負担が消える」という意味ではありません。
掛金を支払った年は損金・必要経費になりますが、解約して戻ってきた解約手当金は益金・収入になります。
つまり、経営セーフティ共済は、節税というよりも「課税の繰り延べ」として見るべき制度です。利益が出ている年に解約すると、戻ってきたお金にそのまま課税されます。出口(解約のタイミング)まで考えて使う制度だということです。
どんな会社が対象か
加入できるのは、引き続き1年以上事業を続けている中小企業者です。法人でも個人事業主でも加入できます。
加入可否は売上規模ではなく、業種ごとの資本金・従業員数などで判定されます。たとえば製造業・建設業なら資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業なら資本金1億円以下または従業員100人以下が目安です。売上規模だけでは判断できないため、自社が対象に入るかは、中小機構の基準で一度確認しておくと安心です。
加入・解約前に確認すべきこと
検討する価値があるのは、次のような状況の会社です。
- 利益が出ていて、当面使う予定のない資金に余裕がある
- 特定の取引先への売上依存度が高く、連鎖倒産リスクを意識している
- 資金繰りを圧迫しない範囲で掛金を払い続けられる
加入・解約にあたっては、次の点を事前に確認しておきましょう。
加入前に確認すること
- 今期の利益の見込みはどうか
- 手元資金に余裕はあるか(掛金で資金繰りが詰まらないか)
- 40か月以上保有する前提で判断しているか
解約前に確認すること
- 解約した年の利益はどうなるか(解約手当金が益金になる)
- 解約後に入り直す予定があるか(2年間の損金不算入ルール)
- 他の税制優遇・補助金活用と時期が重ならないか
なお、掛金の前納も可能です。一定の要件・手続きのもとで、前納分を損金・必要経費に算入できる場合があります。決算前に検討されることも多い制度ですが、前納の扱いは税務上の確認が必要です。実行前に顧問税理士に確認しておくことをおすすめします。
申込みは商工会議所、金融機関、または委託団体の窓口で受け付けています。
まとめ
経営セーフティ共済は、正しく使えば「備え」と「課税の繰り延べ」を組み合わせた制度です。一方で、2024年10月の改正により「解約してすぐ入り直す」節税は使えなくなりました。
大切なのは、入口(加入)だけでなく出口(解約・課税)まで見て判断することです。税理士の提案をきっかけにしつつも、自社の資金繰りと利益の出方に合っているかを確かめてから判断しましょう。
よくある質問
Q. 経営セーフティ共済は2024年10月から何が変わったのですか?
A. 解約後に再加入した場合、解約日から2年間に支払う掛金が損金・必要経費に算入できなくなりました。
Q. 解約後の再加入は禁止されたのですか?
A. 再加入自体が禁止されたわけではありません。ただし、再加入後2年間の掛金について税務上のメリットが制限されます。
Q. 40か月以上加入すれば掛金は全額戻りますか?
A. 任意解約の場合、40か月以上加入していれば解約手当金の返戻率は100%です。ただし、戻ってきた解約手当金は益金・収入になります。
Q. 経営セーフティ共済は節税になりますか?
A. 掛金を支払った年は損金・必要経費になりますが、解約時には益金・収入になります。税負担を消すというより、課税を将来に繰り延べる効果として見る必要があります。
Q. 加入する前に何を確認すべきですか?
A. 今期の利益、手元資金、来期以降の利益見込み、解約時期、取引先倒産リスクを確認することが重要です。
経営セーフティ共済に限らず、補助金・税制優遇・共済制度は、「使えるか」だけでなく、「自社の数字に照らして使うべきか」が重要です。
RMCビジネスラボの経営定期健診では、税務判断そのものではなく、会社の数字をもとにした制度活用の判断を整理します。
- 今期の利益見込み
- 来期以降の利益計画
- 手元資金の余裕
- 借入返済とのバランス
- 解約時に益金となる影響
- 他の投資や制度活用との優先順位
こうした点を見ながら、「この制度を使うべきか」「使うなら掛金はいくらまでが無理ないか」「出口をどう設計するか」を一緒に整理します。
まずは自社の数字の状態を一度見てほしいという方は、スポットの経営健康診断からご利用いただけます。
初回ヒアリングは30分・無料です。資料が手元になくても構いません。まずは、今どのような制度活用や資金繰りの判断に迷っているのかをお聞かせください。
出典
- 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度のしおり」https://kyosai-web.smrj.go.jp/
- 中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度について」https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq16_tosankyosai.html
- 中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度の現状について(令和6年12月 審議会資料)」https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/024/001.pdf
※本記事は制度の一般的な解説です。個別の税務判断、掛金額、解約時期、損金算入の可否については、顧問税理士など専門家にご確認ください。
