2026年3月16日に始まったモニタリング強化型特別保証制度は、毎月の財務・資金繰り情報を金融機関に提供することで最大2.8億円の信用保証を利用できる制度です。2027年3月末申込分まで、国が保証料の2分の1を補助します(保証料率1%・5,000万円の場合、年間実質負担25万円)。
毎月の資金繰り、銀行と共有していますか。
「特に問題はないから、決算のときだけでいい」。そう考えている経営者は少なくないと思います。
ところが2026年3月、この「月次共有」に価値が生まれる保証制度が始まりました。利用できると、銀行融資の保証料の実質負担が半分になります。
モニタリング強化型特別保証制度とは
中小企業庁が2026年3月16日から取り扱いを開始した信用保証制度です。
(参照:中小企業庁 公式ページ)
2029年3月31日までの時限措置です。
月次で財務情報・資金繰り情報を金融機関と信用保証協会に提供することを条件に、信用保証を利用できる仕組みです。目的は、経営悪化の「予兆」を早期に発見することです。
今がチャンスな理由:保証料を国が半額補助
この制度の保証料率は0.45〜1.90%です。金額だけ見ると通常の保証制度と大きく変わりません。
ここで重要なのが、国の補助です。
2027年3月末までの申込分に限り、国が保証料の2分の1相当を補助します。
例えば保証料率が1.0%で保証額が5,000万円なら、通常の負担は年間50万円です。この制度なら実質25万円になります。保証期間が5年なら、差額は125万円にのぼります。
この補助が適用される期限は2027年3月末です。
制度の基本内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取扱期間 | 2026年3月16日〜2029年3月31日 |
| 保証限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 一括返済:1年以内 / 分割返済:10年以内 |
| 保証料率 | 0.45〜1.90%(企業の状況による) |
| 国の補助 | 保証料の1/2相当(2027年3月末申込分まで) |
申込は取引のある金融機関にご相談ください。
利用の条件:月次の経営情報を報告する
この制度を使うには、毎月の財務・資金繰り状況を報告する体制が必要です。
報告先は金融機関と信用保証協会です。試算表や資金繰り表などが想定されています。
「毎月の数字を整理して出せる状態になっていない」という会社の場合、認定支援機関が月次モニタリングの仕組みを整えるサポートを行えます。
動き出すなら2026年中が現実的な目安
保証料補助の適用期限は2027年3月末申込分までです。
月次モニタリングの体制を整えるには、最低でも2〜3か月かかります。2027年3月に間に合わせるなら、2026年中に準備を始めておくのが現実的なラインです。
設備投資や運転資金のために融資を検討している経営者にとって、今がこの制度を調べるタイミングです。
まとめ
月次で財務情報を金融機関と共有することで、融資保証料の実質負担を下げられる制度が始まっています。
「毎月の数字を出せる状態にする」ことは、この制度の利用条件であると同時に、経営の安定にもつながります。保証料補助の特別期間が終わる前に、検討する価値があります。
RMCビジネスラボでは、月次の経営数字を整理・共有できる状態をつくる「経営定期健診」を提供しています。認定経営革新等支援機関として、この制度への対応に向けた体制づくりもお手伝いできます。
よくある質問
Q. モニタリング強化型特別保証制度は、どんな会社が利用できますか?
A. 中小企業者が対象です。毎月の財務・資金繰り情報を金融機関と信用保証協会に提供できる体制(または整える意思)があることが条件になります。具体的な要件は取引金融機関または信用保証協会にご確認ください。設備投資や運転資金のために融資を検討している会社には特に検討の価値があります。
Q. 月次で財務情報を報告するとは、具体的にどんな書類が必要ですか?
A. 試算表や資金繰り表が基本的な提出書類として想定されています。毎月作成・提出できる体制が必要です。社内で月次の数字を整理する習慣がない場合は、認定支援機関のサポートを活用して体制を整えることができます。
Q. 2027年3月末の期限に間に合わせるには、いつから動けばよいですか?
A. 月次モニタリング体制の整備に2〜3か月程度かかることを考えると、2026年中には準備を開始するのが現実的です。融資の申込み手続きや金融機関との協議も含めると、早めに動き出すほど余裕が生まれます。
