中小企業経営強化税制とは―設備を取得する“前”に計画認定が必要な理由

中小企業経営強化税制とは、青色申告の中小企業が特定設備を取得した際に、取得価額の全額を初年度に経費化(即時償却)するか、取得価額の10%を法人税から直接差し引く(税額控除)ことができる制度です。ただし、設備を取得する前に経営力向上計画の認定を受けていることが絶対条件です。発注後に気づいても、原則として後戻りはできません。

「来期、新しい機械を入れようと思っている」。そう考えている社長は多いと思います。そのとき、設備代の全額をその年の経費にできる制度があります。ただし、ひとつ落とし穴があります。設備を買った“後”に気づいても、もう間に合いません。

中小企業経営強化税制とは

正式名称は「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」です。対象設備を取得したとき、次のどちらかを選べます。

  • 即時償却:取得価額の全額を、その年の経費にできる
  • 税額控除:取得価額の10%を、納める法人税から直接引ける(資本金3,000万円超の場合は7%)

たとえば1,000万円の機械を入れたとします。即時償却なら1,000万円をその年に一気に償却できます。税額控除なら最大100万円を税額から引けます。通常の減価償却は数年かけて少しずつ経費にしますが、この制度は「初年度に全部」または「税金から直接控除」に変えられます。

対象になる会社・設備

対象は青色申告をしている中小企業者等です。設備にも要件があり、代表的な類型は次の2つです。

  • A類型(生産性向上設備):旧モデルと比べ生産性が年平均1%以上向上する設備。工業会等の証明書が必要です
  • B類型(収益力強化設備):投資利益率が年平均7%以上となる投資計画に基づく設備。経済産業大臣の確認が必要です

機械装置・工具・器具備品・ソフトウェアなどが対象です。令和7年度の改正でB類型の投資利益率の要件が5%以上から7%以上に引き上げられ、デジタル化設備のC類型は終了しました。

いちばんの注意点は「順番」と「期限」

この制度を使うには経営力向上計画の認定が要ります。手続きには順番があります。

  1. 工業会の証明書、または経済産業大臣の確認を取る
  2. 経営力向上計画を作り、認定を受ける
  3. そのうえで設備を取得する

つまり、設備を取得する前に、計画の認定まで終わっている必要があります。「いい機械が見つかったので先に発注した」——そのあとで制度を知っても、原則として後戻りはできません。証明書の取得・計画の認定にはそれぞれ時間がかかります。買うと決めた段階で、すぐ動き出すことが使えるかどうかの分かれ目です。

適用期限は令和9年(2027年)3月31日までです。設備の取得と事業への使用を、この期限までに済ませる必要があります。

即時償却と税額控除、どちらを選ぶか

  • 即時償却:その年の税負担を大きく減らせます。ただし翌年以降の償却費はなくなります。負担を前倒しで軽くする性格です
  • 税額控除:税金そのものを減らせます。償却費も通常どおり残ります。利益が安定して出ている会社に向きます

どちらが有利かは、その年と数年先の利益見通しで変わります。顧問税理士とよく相談してください。

本記事は制度の概要を整理したものです。具体的な税額計算や適用可否の判断は、顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。

まとめ

  • 設備の全額を初年度の経費にできる、または税額の10%を控除できる
  • 使うには経営力向上計画の認定が必要
  • 認定は、設備の取得“前”に終わっていること
  • 適用期限は令和9年3月31日まで

設備投資は、買う前の段取りで、使える制度の幅が変わります。


よくある質問

Q1. 中小企業経営強化税制とはどんな制度ですか?

青色申告の中小企業が特定の設備を取得した際に、取得価額の全額を初年度に償却(即時償却)するか、取得価額の10%(資本金3,000万円超は7%)を法人税から直接差し引く(税額控除)ことができる制度です。

Q2. 経営力向上計画の認定はいつ取ればよいですか?

設備を取得する前に認定を受けている必要があります。発注・取得の後に申請しても、原則として制度を使えません。証明書の取得や計画の認定に時間がかかるため、設備の購入を決めた段階ですぐ手続きを開始してください。

Q3. 対象になる設備は何ですか?

機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなどが対象です。A類型(工業会証明書が必要・生産性年平均1%以上向上)とB類型(経産大臣確認が必要・投資利益率年平均7%以上)に大別されます。

Q4. 即時償却と税額控除はどちらが有利ですか?

当年の税負担を大きく下げたいなら即時償却、確実に税金そのものを減らしたいなら税額控除が向いています。どちらが有利かは利益の状況によって変わるため、顧問税理士と相談して決めることをお勧めします。

Q5. 適用期限はいつまでですか?

令和9年(2027年)3月31日までに設備を取得し、事業の用に供することが条件です。


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出典・参考資料

  • 国税庁「No.5434 中小企業経営強化税制」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
  • 中小企業庁「中小企業経営強化税制」 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
  • 中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和8年度税制改正対応版)」 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf

著者:日置 尚義
中小企業診断士・認定経営革新等支援機関
RMCビジネスラボ(https://rmcbl.net/)